お返事

増田で名前を呼ばれたのでお返事するよ。

 

経緯

下記の記事のあるブコメに僕がスターを付けたところ、そのブコメ独禁法違反行為を煽っており、そのようなブコメにスターをつけるとはなにごとか、と増田で怒っている人がいた、みたいな。

news.yahoo.co.jp

anond.hatelabo.jp

注意あるいは前置き

この記事では以下、「いや、独禁法違反行為には当たんないんじゃないの?」という話をするんだけれど、僕は法曹関係者でもその他の専門家/実務家でもないので、僕の説明は、基本的には素人によるオレオレ法律解釈に過ぎない。

まぁ、元の増田の記事も素人によるオレオレ法律解釈なので*1つまり以下は素人によるオレオレ法律解釈バトルである。法的に確かなことが知りたい人は、この記事ではなく信頼できる専門家による解説を読んで欲しい。

それと、僕はブコメにスターを付けたし、それは当該ブコメに対する賛意の表明と受け取ってもらってかまわないのだけれど、ブコメの意見と僕の意見が100%一致しているわけではない。*2

 

独禁法について

www.businesslawyers.jp

ググったらちょうど今回のケースに似ている*3ケースに関するQ&Aを見つけた。

僕の理解に基づいて質問を要約すると、『化粧品メーカーの業界団体が改正特定商取引法施行規則を遵守していない(遵守していることを確認していない)通販業者に対して、商品を販売しない(卸さない)という自主規制を行った場合、それが独禁法違反になるか?』となる。

これに対する弁護士の回答も僕の理解に基づいて要約すると、『業界団体が共同して特定の通販業者に商品を卸さないという自主規制を行った場合、それは共同の取引拒絶行為に該当する。一方で、その自主規制に正当な理由がある場合、不公平な取引行為には該当しない=独禁法違反にならない』ということになる。

つまり、共同の取引拒絶行為がすなわち独禁法違反になるのではなく、その行為に正当な理由がない場合、という限定がつく*4

 

翻って、本件についてはどうであろうか。

記事の中でもやしの生産者や業界団体の言い分はいろいろだけれど、例えば

「これまで、がまんしてがまんして薄利でやってきましたが、もう限界です。今後、緑豆や燃料費のさらなる高騰が予想され、赤字に転落する日が近づいています。納入価格をせめて2円でも、できることなら4~5円上げていただきたい

とか、

大手スーパーに納入価格を上げてほしいとお願いしたところ、『うちで扱っている別の業者からは値上げの話は来てないよ』と返されました。それなら取引をやめるよ、という言葉にも聞こえました。

みたいなものが紹介されている。

 

つまり、「今の価格では赤字、あるいは薄利で大変だから、納入価格を上げてほしい」という要請に対して、「それなら取引をやめるよ(他の安い生産者に切り替えるよ)」と言われた、というわけだ。(前述2つの引用部分は別の人の発言だけれど、記事全体の趣旨としてもひとまとまりに受け取って良いと思う。)

これに対して、たとえば「生産者団体としては、極端な薄利、あるいは赤字での納入には応じない」という姿勢を見せることは、「正当な理由のない共同での取引拒絶行為」に当たるだろうか?

前述解説記事で言及されている『事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針』によると、

ア 自主規制等に係る判断

 自主規制等に関して、その競争阻害性の有無については、

(1) 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか(§8―4

及び

(2) 事業者間で不当に差別的なものではないか(§8―3§8―4§8―5

の判断基準に照らし、

(3) 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか

の要素を勘案しつつ、判断される。

とのこと。

僕としては、「生産コストと同程度かそれを下回るような値段では事業が継続できないため、売らない」という姿勢は、上述の競争阻害性を満たさない(競争を阻害しない)と思う。したがって、仮にそれが共同での取引拒絶行為に該当したとしても、それは独禁法違反にならない、と思う。

 

結び

以上が僕のオレオレ法律解釈である。その解釈によればやはりブコメの言う『「じゃあおたくには卸さない」と、苦しくても取引を中止』する行為は違法ではないと思う。*5

*1:いや、増田が素人かどうか、確証があるわけではないけれど、行政の説明ページのリンクだけ張って何かを証明/説明した風に振る舞うのは素人っぽいムーブなので、まぁ素人だと思っていいかなみたいな。

*2:僕の意見は僕自身のブコメに書いたとおり。『もやし生産者全体が苦しいのだとしたら、誰かが値上げすればほかも追従するんじゃないかという気もする。

*3:この素人による「似ている」という判断も信頼ならなくて、重要な相違点を見落としていたりするのだけど、まぁ専門家の判断を援用しないと素人が何を言っても説得力がないので。。。

*4:このあたりの建付けは、例えばだれかの名誉を毀損する表現が、真実相当性や公益性を満たす場合には違法ではなくなる、みたいな建付けに"似ている"

*5:繰り返すけど、僕は専門家ではないので、以上の主張はてんで間違っている可能性はある。